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岸本外国法事務弁護士事務所

米国知財便り

米国知財リスクの基礎シリーズ【第5回】弁護士との通信は保護される ― 弁護士・依頼者間秘匿特権(attorney-client privilege)

2026.04.06

前回のディスカバリーのリスクでは、裁判に関連する資料については、たとえソースコードのような社内機密情報であっても、相手方当事者からの要求があれば開示を求められる可能性があることを見てきました。

 

では、そのような徹底した情報開示要求に対して、企業が自らの不利な情報を守る手段はあるのでしょうか。

 

その中核に位置するのが、「弁護士・依頼者間秘匿特権(attorney-client privilege)」と呼ばれる弁護士と依頼者との間のコミュニケーションです。

 

1.秘匿特権とは何か

 

弁護士・依頼者間秘匿特権とは、依頼者が弁護士から法的助言を受けるために行った秘密のコミュニケーションについて、第三者への開示を拒むことができる権利をいいます。

 

ポイントは以下の3点です。

・弁護士と依頼者の間のコミュニケーションであること

・法的助言を目的としていること

・秘密として取り扱われていること

 

この要件を満たせば、たとえdiscoveryの対象となる文書であっても、相手方に開示する必要はありません。

 

2.なぜこれほど重要なのか

 

米国訴訟では、「何が書かれているか」がそのまま証拠となります。

たとえば、

・「この製品は特許に抵触している可能性が高い」

・「リスクはあるが市場投入を優先する」

といった社内メールがそのまま提出されれば、故意侵害(willful infringement)の認定につながり、損害額が最大3倍に増額されるリスクすらあります。

 

そして、そもそもこの秘匿特権は、依頼者が弁護士に対して率直かつ正直に情報を提供できるようにするための制度でもあります。

 

もし秘匿特権がなければ、依頼者は弁護士に対し不利な事実の開示をためらい、弁護士は十分な情報に基づく助言を行うことができません。

 

すなわち、不合理なリスクを適切に取り除き、弁護士と依頼者との間の率直で十分なコミュニケーションを保護・促進することこそが、この制度の本質です。

 

この観点からも、弁護士との適切なコミュニケーションを通じてリスク評価を行い、その内容を秘匿特権の下に置くことは、企業防衛の観点から極めて重要です。

 

3.実務で陥りやすい落とし穴

 

もっとも、この秘匿特権は「万能」ではありません。

実務では、以下のようなケースで簡単に失われてしまいます。

 

① 社内での不用意な共有

弁護士からの法的意見を、必要以上に社内で転送・共有すると、特権が放棄され、その結果これが否定されたとみなされる可能性があります。

 

② ビジネス判断との混在

メールの中で、法的助言とビジネス上の判断が混在している場合、後者部分については特権が及ばないと判断されることがあります。

 

③ 弁護士が関与していないコミュニケーション

「これは問題ないですよね?」といった社内だけのやり取りは、たとえ法的な話題であっても、特権の対象にはなりません。

 

4.日本企業が特に注意すべき点

 

日本企業の場合、特に注意が必要なのは次の点です。

・法務部門を経由せず、現場レベルで議論が進む傾向

・メール文化(CC・転送)が広範であること

・「とりあえず書いて残す」習慣

これらはすべて、米国訴訟ではリスクとして顕在化します。

 

5.実務的な対応の方向性

 

実務上は、以下のような対応が有効です。

・重要な法的判断は、必ず弁護士を関与させる

・弁護士とのコミュニケーションは明確に区別する

・不要な記録を残さない(特にリスク評価)

・社内教育を通じて「書き方」を見直す

・機微な内容について法的助言を求める場合には、弁護士を明確に関与させた上でコミュニケーションを行う(※単なるCC追加のみでは特権は成立しない点に留意)

 

6.次回に向けて

 

言葉は消えていくもののようでいて、記録として静かに残り続けます。

そしてある日、それが思いもよらぬ形で“証拠”として立ち現れることがあります。

discoveryの下では、「何を考えていたか」ではなく、「何を書き残したか」が問われます。

 

そして、弁護士・依頼者間秘匿特権は、その数少ない“防波堤”の一つにすぎません。

だからこそ、最初から「見られる前提」でコミュニケーションを設計することが重要になります。

 

問題特許が見つかったときや、新製品の設計や迂回設計を検討するとき

社内で検討を始める前に、まず弁護士に相談し、その指示の下で分析を進めるという考え方もあります。

 

もっとも、特許紛争が発生していない段階で、訴訟代理を依頼する弁護士に相談するとなると、敷居が高くまた費用面でためらいを感じることもあるかもしれません。

そのような場合には、身近に相談できる弁護士、いわば“ホームロイヤー”のような存在を持つということも一つの方法です。

 

そうした積み重ねが、結果として秘匿特権やワークプロダクトの保護の中に収まることもあるのかもしれません。

 

第6回は、この流れを受けて、「警告状を受け取ったときに企業が最初にすべきこと」について取り上げます。

 

【編集後記】

企業クライアントから、「社内弁護士(in-house counsel)を入れていれば、どのような情報も秘匿特権で保護されますよね」と問われることがあります。

その答えは、半分イエスであり、半分ノーです。

この“半分”の意味については、次回、補講(第5.2回)として、あらためて触れてみたいと思います。