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岸本外国法事務弁護士事務所

米国知財便り

PTAB、対面形式での審理を再開

2025.07.24

2025年9月1日以降、すべての特許審判部(PTAB)の審理は対面で実施されます。正当な理由が示されない限り、すべての関係当事者は対面で出席することが求められます。正当な理由として認められるのは、通常、経済的困難、医療上の緊急事態、または対面での出席を妨げる同等の事情などに限られます。
 
Hearings | USPTO