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岸本外国法事務弁護士事務所

米国知財便り

PTABの運用変更:AIA申立てに対する「申立受理日通知」の発行

2025.07.19

USPTOは2025年7月18日、IPRおよびPGRの申立について、原則として、申立日から14日以内に「申立受理通知書(Notice of Filing Date Accorded)」を発行する措置を即日施行しました。これは、提出期限や決定時期の予見可能性を高めることを目的としたもので、祝日や天候等による例外を除きます。
 
Notice of Filing Date Accorded for AIA Petitions memo dated July 18, 2025
 
今回の措置は、付与後異議手続の透明性と予見可能性の確保や、審理の円滑化と運用改善への圧力に応えるとともに、審査効率の向上と負担分散の必要性などの状況を踏まえ、制度の予見可能性・透明性を高め、より公平で効率的な審理運営を目指すものといえます。具体的には、通知が迅速に行われることで、当事者はその後のスケジュール(例えば、特許権者による予備的応答提出期限)を早期に把握でき、訴訟戦略や準備を合理的に行えるようになります。
 
また、IPR申立の却下判断となる「Fintiv基準」の検討において地裁訴訟との進行状況が重視されますが、通知時期の迅速化はこうした判断に影響を与える可能性もあると思われます。