米国知財便り
USPTO、MPEPの特許適格性ガイダンスを更新 ― 技術的改良クレームの評価方法を明確化
2025.12.06
米国特許商標庁(USPTO)は12月5日、『特許審査便覧(MPEP)』の特許適格性(§101)の改訂に関する事前告知(Advanced Notice of Change)を発行しました。
Advance notice of change to the MPEP in light of Ex Parte Desjardins
今回の改訂は、先例的判断となった Ex Parte Desjardins の決定を踏まえ、コンピュータ機能や技術分野における改良をどのように特許適格性の観点から評価すべきかを明確化するものです。
【MPEP 更新の範囲】
1.§ 2106 を中心に、技術的改良に関する判例法の内容を反映して更新
CAFCの Enfish, LLC v. Microsoft Corp. 判決に基づく考え方を明確に取り込み、技術的改良を主張するクレームへの適用方法を整理しています。
2.Step 2A, Prong Two(技術的改良の主張の評価)の説明を強化
データ構造、学習モデル、コンピュータ機能などに関する“技術的改良”の評価手順が具体的に示されました。
3.Ex Parte Desjardins を基礎とした新たな事例を追加
応用技術、コンピュータ昨日、構造化データ処理、学習システムに関する例示が拡充されています。
4.請求項全体としての技術的進歩の考慮を明確化。
審査官は、明細書に記載された技術的改善を含め、クレームが司法例外を実質的な応用へ統合しているかを評価する必要があると再確認。
今回の更新は、前日に発表された Subject Matter Eligibility Declarations(SMEDs)に関するメモランダムを補完する位置づけで、追加証拠の提出有無にかかわらず、審査官の分析枠組みそのものに焦点を当てたものです。
ガイダンスは即日適用され、今後のMPEPに正式反映される予定です。USPTOは審査官向けに追加トレーニング資料も提供し、一般公開される見込みです