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岸本外国法事務弁護士事務所

米国知財便り

USPTO、PTABでの「裁量による審理開始却下」に関する新制度を導入

2025.05.24

USPTOは2025年3月、PTABでの特許無効審理(IPRなど)において、「裁量による却下の判断」と「本案審理」とを分けて行う「分離プロセス(bifurcated process)」を導入しました。この制度は、新たに発表されたガイダンスに基づくもので、IPR開始の可否に関する「裁量却下(discretionary denial)」の判断を、PTABではなくUSPTO長官が行うことになりました。

つまり、新制度では、まず長官が裁量による審理開始却下の可否を判断し、却下されなければPTABが申し立てられたクレームの無効性に関する実体審理に進むという運用が採用されます。

【PTAB裁量却下制度の比較表】

項目導入前(従来の方式)導入後(分離プロセス)
裁量却下の判断主体PTAB(審判部のパネル)USPTO長官(またはその代理、シニア判事の助言あり)
裁量判断のタイミング無効理由と同時に判断本案審理前に先に判断(分離して実施)
裁量判断と本案審理同じパネルが両方を判断別の審判パネルが本案のみ審理(裁量で却下されない場合)
判断書の構成両論併記、長文(数十ページ)裁量判断は簡潔(1~2ページ)
判断の一貫性パネルごとにばらつき長官に一本化され統一性が向上
透明性・予測可能性低いとの批判政策判断が明示されやすく透明性向上
制度の柔軟性PTABの裁量に一任政策的な統制が強化